資格チェック

☆お申込み資格☆~お探しする前にチェック~

①契約者様本人の平均月収額が基準月収額以上ある方​

UR賃貸住宅に申込をされる方の平均月収額が、下表に記載する基準月収額以上あることが条件です。
平均月収額とは、給与収入や事業所得、不動産所得、雑所得(年金等)など、将来も継続すると認められるもので、原則として過去1年間の合計額を12で割った額をいいます。また、いずれも課税対象になっているもので、かつ証明できるものに限ります。

・世帯でお申込みの場合
家賃額 基準月収額
82,500円未満 家賃額の4倍
(例)家賃額6万円の住戸の基準月収額は家賃額の4倍の24万円です。
82,500円以上 20万円未満 33万円(固定額)
20万円以上 40万円(固定額)
・単身者でお申込みの場合
家賃額 基準月収額
62,500円未満 家賃額の4倍
(例)家賃額5万円の住戸の基準月収額は家賃額の4倍の20万円です。
62,500円以上 20万円未満 25万円(固定額)
20万円以上 40万円(固定額)

平均月収額が基準月収額に満たない場合

家賃等の一時払い制度や貯蓄基準制度をご利用いただくか、一定の条件を満たす方は収入基準の特例を受けることができます。

家賃等の一時払い制度について
一定期間の家賃および共益費を一時払い(前払い)することで、その期間中、割引した家賃等でお住まいいただけます。
この制度をご利用いただく場合は、収入要件は問いません。契約時に住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結させていただきます。

・一時払い期間
入居開始可能日の属する月の翌月より1年から10年のうち、1年単位でお選びいただけます。
・家賃等の割引
一時払い期間に応じてUR都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。
・契約書
住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結いたします。
・注意事項
 ・一時払い期間終了後は、毎月の家賃等をUR都市機構が指定する金融機関での口座振替、または再度「家賃等の一時払い」契約を締結して一時払いを行うか選択することができます。
 ・やむを得ない事情が生じた場合を除き、一時払い契約を途中で解約することはできません。
 ・一部、当制度と併用できない制度や住宅があります。
貯蓄基準制度について
申込者本人の貯蓄額が、基準貯蓄額(月額家賃の100倍)以上ある場合、1に定める収入要件を満たさない場合も、それに代えることができます。
・基準貯蓄額
家賃額基準貯蓄額
範囲指定なし家賃額の100倍
(例)家賃額6万円の住戸の基準月収額は
家賃額の100倍の600万円です。
・貯蓄額
金融機関の預貯金の合計額をいいます。 ただし、一部対象外があります。
収入基準の特例について
以下の1~3の諸条件のうち、いずれかを満たしていればお申込みができます。また、収入合算者、家賃補給者および扶養等親族の収入や貯蓄を証明する書類並びにお申込み本人との続柄等を証明する書類など、各種書類が必要となります。

1.申込者本人の平均月収額が基準月収額の1/2以上ある場合
・同居親族の収入と合算して、合計額が基準月収額以上であること
・平均月収額が世帯用住宅の基準月収額の1/2以上ある同居を伴わない親族から、申込者本人の月額支払家賃不足分の補給を受けられること
・勤務先から申込者本人の月額支払家賃不足分の補給を受けられること
・申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上あること

2.申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上ある場合
・同居親族の貯蓄と合算して、合計額が基準貯蓄額以上であること
・同居を伴わない親族からの貯蓄の補給額と合算して、合計額が基準貯蓄額以上であること
・申込者本人の平均月収額が基準月収額の1/2以上あること

3.申込者本人の平均月収額や貯蓄額が基準月収額および基準貯蓄額の1/2以上ない場合
 高齢者・障がい者・父子母子世帯・満18歳以上の学生の方※は、収入が基準月収額の1/2に満たない場合でもお申込みできます。
・扶養等親族の平均収入額が基準月収額以上あること、または貯蓄額が基準貯蓄額以上あること。
ただし、扶養等親族が、UR賃貸住宅に居住している場合は、次のイからハのいずれかを満たす必要があります。
イ 平均月収額が各住宅の基準月収額の合計額以上であること
ロ 貯蓄額が各住宅の基準貯蓄額の合計額以上であること
ハ 平均月収額がいずれか一方の住宅の基準月収額以上、かつ、貯蓄額がもう一方の住宅の基準貯蓄額以上あること ・扶養等親族が、家賃等の支払について、申込者本人と連帯して履行の責を負うことを確約すること。

※高齢者・障がい者・父子母子世帯・満18歳以上の学生の方については、以下のとおりです。
・高齢者の方
 申込み日現在において満60歳以上の方
・障がい者の方
イ 身体障がい者手帳の交付を受けている1~4級の障がいがある方
ロ 療育手帳の交付を受けている重度の障がいがある方で、常時介護を要する方。または児童相談所や知的障がい者更生相談所、精神科医などから、重度の知的障がいまたはこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方。
これらの方については、介護を行う親族の同居が必要となります。なお、常時介護を必要とする障がい者のためのサービスを利用するなどして必要な介護を受ける方については、単身入居が可能な場合があります。

 ・父子母子世帯の方
イ 配偶者がおらず、かつ妊娠している単身者の方
ロ 満20歳未満の子と現に同居かつ扶養している、配偶者のいない父親または母親の方
※イ、ロとも、同居親族(ただし配偶者は除く)がいる場合でも対象となります。
 ・満18歳以上の学生の方
  大学・高等専門学校・専修学校に在学する満18歳以上の方(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条の規定による)

②日本国籍の方、またはURが定める資格を持つ外国籍の方で、継続して自ら居住するための住宅を必要とする方

単身赴任世帯のお申込みについて

申込者本人が赴任期間中に自ら居住できない場合も、次の条件をすべて満たせばお申込みいただけます。

 1.申込者本人が単身赴任となり、留守家族のためにお申込みされる方

 2.留守家族の居住地およびお申込みの住宅から、単身赴任後の勤務先への通常の時間帯における最短所要時間が、片道2時間以上(東海エリアおよび九州エリアの一部物件は、片道1時間30分以上)を要する方

 3.留守家族は、原則として配偶者または直系親族で、うち1人は満18歳以上かつ単身赴任前に単身赴任者と同居していた方

 ※書類提出の際に別途、勤務先との勤務関係および通勤時間について、UR所定の各種書類が必要となりますので予めご了承ください。

外国籍の方の申込資格について

都市機構賃貸住宅賃貸借契約の内容を十分に理解できる方で、次のいずれかに該当する方が申込み資格を有します。

1.在留資格が永住者、外交、公用の方(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第22条第2項または第22条の2第4項の規定による。)

2.特別永住者の方(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条の規定による。)

3.中長期在留者の方(入管法第19条の3の規定による。)

③単身者もしくは現に同居し、または同居しようとする親族のある方

「親族」の範囲について

親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方および6か月以内に結婚する婚約者を含む。)や、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

常時介護が必要な方の単身入居について

身体上または精神上著しい障がいがあるために常時介護が必要な方は、介護を行う親族の同居が必要となります。なお、常時介護が必要な障がい者のためのサービスを利用するなど、必要な介護を受ける場合は単身入居が可能な場合もあります。

④申込者本人を含めた同居世帯全員が暴力団員などではない方

反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約について

申込者本人を含めた同居世帯全員が暴力団員または次の1から4に該当しないことが条件です。

1.自己もしくは第三者へ不正に利益を図る目的や、第三者に損害を加える目的をもって暴力団または暴力団員を利用するなどしている者

2.暴力団や暴力団員に対して資金などを供給、または便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力、もしくは関与している者

3.暴力団または暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

4.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

※暴力団・暴力団関係者のUR賃貸住宅へのご入居、また、UR賃貸住宅を暴力団事務所として使用することは禁止しています。
※UR賃貸住宅のご契約にあたり、「反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書」に記名・押印していただきます。
※本項の暴力団および暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の規定によります。

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