UR賃貸住宅に申込をされる方の平均月収額が、下表に記載する基準月収額以上あることが条件です。
平均月収額とは、給与収入や事業所得、不動産所得、雑所得(年金等)など、将来も継続すると認められるもので、原則として過去1年間の合計額を12で割った額をいいます。また、いずれも課税対象になっているもので、かつ証明できるものに限ります。
家賃額 | 基準月収額 |
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82,500円未満 | 家賃額の4倍 (例)家賃額6万円の住戸の基準月収額は家賃額の4倍の24万円です。 |
82,500円以上 20万円未満 | 33万円(固定額) |
20万円以上 | 40万円(固定額) |
家賃額 | 基準月収額 |
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62,500円未満 | 家賃額の4倍 (例)家賃額5万円の住戸の基準月収額は家賃額の4倍の20万円です。 |
62,500円以上 20万円未満 | 25万円(固定額) |
20万円以上 | 40万円(固定額) |
家賃等の一時払い制度や貯蓄基準制度をご利用いただくか、一定の条件を満たす方は収入基準の特例を受けることができます。
家賃額 | 基準貯蓄額 |
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範囲指定なし | 家賃額の100倍 (例)家賃額6万円の住戸の基準月収額は 家賃額の100倍の600万円です。 |
申込者本人が赴任期間中に自ら居住できない場合も、次の条件をすべて満たせばお申込みいただけます。
1.申込者本人が単身赴任となり、留守家族のためにお申込みされる方
2.留守家族の居住地およびお申込みの住宅から、単身赴任後の勤務先への通常の時間帯における最短所要時間が、片道2時間以上(東海エリアおよび九州エリアの一部物件は、片道1時間30分以上)を要する方
3.留守家族は、原則として配偶者または直系親族で、うち1人は満18歳以上かつ単身赴任前に単身赴任者と同居していた方
※書類提出の際に別途、勤務先との勤務関係および通勤時間について、UR所定の各種書類が必要となりますので予めご了承ください。
都市機構賃貸住宅賃貸借契約の内容を十分に理解できる方で、次のいずれかに該当する方が申込み資格を有します。
1.在留資格が永住者、外交、公用の方(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第22条第2項または第22条の2第4項の規定による。)
2.特別永住者の方(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条の規定による。)
3.中長期在留者の方(入管法第19条の3の規定による。)
親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方および6か月以内に結婚する婚約者を含む。)や、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
身体上または精神上著しい障がいがあるために常時介護が必要な方は、介護を行う親族の同居が必要となります。なお、常時介護が必要な障がい者のためのサービスを利用するなど、必要な介護を受ける場合は単身入居が可能な場合もあります。
申込者本人を含めた同居世帯全員が暴力団員または次の1から4に該当しないことが条件です。
1.自己もしくは第三者へ不正に利益を図る目的や、第三者に損害を加える目的をもって暴力団または暴力団員を利用するなどしている者
2.暴力団や暴力団員に対して資金などを供給、または便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力、もしくは関与している者
3.暴力団または暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
4.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
※暴力団・暴力団関係者のUR賃貸住宅へのご入居、また、UR賃貸住宅を暴力団事務所として使用することは禁止しています。
※UR賃貸住宅のご契約にあたり、「反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書」に記名・押印していただきます。
※本項の暴力団および暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の規定によります。